納税の義務

日本国憲法第30条「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」 税金は、国や地方団体を維持し、発展させていくために欠かせないものです。 そこで、憲法では、税金を納めることは国民の義務と定めています。 この「納税の義務」は、「教育の義務」「勤労の義務」と並んで国民の三大義務の一つとされています。(行方市の広報資料より)

数日前に区役所の納税課から電話があった。私が地方税の一部を未納だという連絡だった。UNHCRとユニセフに毎年寄付しているのだが、これらの組織は大田区に本拠地が無いので、区税に寄付金控除は適用されず、それに相当する分が未納だというのだ。

当方は税務申告作業は国税の確定申告コーナーを利用しており、そこでPCがしてくれる計算通り寄付金控除の入力をしているので、全く思いがけない区からの指摘だった。以前の申告ではどうなっているか聞いたところ、年金からの特別控除の際に調整していたとの説明だった。今年は地方税を特別控除でなく普通控除にしたので、調整できなかったという説明だった。普通控除にしたのも区だったのだが。。

個人が、なけなしのお金から国際援助機関に寄付しても、地方税の取り漏れを年末になって見つけ出すとは、凄い調査能力と課税能力だ。当方の担税能力に陰りが出て来ているものの、「納税」は国民の義務だから逃れるわけには行かない。

腑に落ちないのは、納税の義務を楽々とすり抜ける種類の人たちがいることだ。自分で良いようにザル法を作り、うまい汁を吸っているように見える人たちが沢山いるようだ。どうにかならないものだろうか。

2024年3月2日 土曜日