日米安保第5条の適用

日本の首相は、米国の大統領や国務長官に会うたびに、尖閣列島へ安保条約5条が適用されることを、確認している。米大統領や国務長官はすべからく「適用される」と明言しているが、それで喜んで良いのだろうか。

 安保条約5条を引用する。
『第五条 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
 前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。』


 突っ込みどころが多い条文だ。

・「日本国の施政の下にある領域における」とあり、尖閣は日本の施政権が及ぶと判断されている。尖閣の領有権について米国は判断を逃げており、日本の国土だと明言していない。今は日本が施政権を持っているとみなされているが、中国が漁民を大挙尖閣に上陸させたら施政権を中国が主張できることになりはしないか。

・「自国の憲法上の規定及び手続きに従って」とあるが、米国で開戦の設定を出来るのは議会だ。大統領の一存で開戦の判断は出来ない。日本と中国の間にある小島の問題で、米議会が、「日本を守るために中国と戦争すべき」と判断してくれるとは考えにくい。日本本土や沖縄への攻撃は、駐留米軍への攻撃と同じなので米軍は自国を守るために戦うだろう。それは日本を守ることにもなるのだ。

 ロシアのウクライナへの理不尽な攻撃は、日本の防衛論議に火をつけた。憲法9条をめぐり、護憲派と改憲派の違いも鮮明になってきた。「豊かで平和」な日本を守るためには何が必要か、大きな視点で考え直す必要がある。

(2022.4.24 Sunday)